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litigationとlawsuitとactionとcaseの異同

一、
 訴訟・訴えを意味する英語であるlitigationやlawsuit等の違いについては、日本語のQ&Aのサイトで過去に何度か質問がなされているが、明確な回答がなされていないようであった。そこで、それについて一渡り調べてYahoo!知恵袋に「ちょい足しアンサー」という形で投稿していたところ、その後その投稿形式が廃止され、閲覧することができなくなった。せっかく調べたのにという思いと、私自身にとって不分明であったことの確認のために、ここに改めて加筆して掲載することにした。

 訴訟・訴えにあたる英語を調べると、litigation、suit、lawsuit、action、case等が挙る。これらを一般の英和辞典で調べると、いずれも「訴訟」・「訴え」と訳されているだけで、その違いは分からない。そのため、Q&Aサイトにたびたび質問されることになる。英米法の専門家にとっては、当たり前のことであろうが、我々一般の者には、容易にそれらの異同が判然としないのである。そこで、litigationとlawsuitの違いについての質問を目にした機会に、少しだけ調べてみることにした。

二、
 先ずは、世界最大の辞典、OED (Oxford English Dictionary, Second edition)にお伺いを立ててみる。

 litigationは、
 "The action or process of carrying on a suit in law or equity; legal proceedings"、
 lawsuitは、
 "A suit in law; a prosecution of a claim in a court of law"、
 suitは、
 "The action of suing in a court of law; legal prosecution"、
 actionは、
 "The taking of legal steps to establish a claim or obtain judicial remedy; legal process; the right to raise such process"、"A legal process or suit"
と説明されている。

 次に、米国を代表するWebster's Third New International Dictionaryを覗いてみる。

 litigationは、
 "the act or process of litigating"、"the practice of taking legal action"、
 lawsuitは、
 "a suit in law : a case before a court : any of various technical legal proceedings (as an action, prosecution)"、
 suitは、
 "the attempt to gain an end by legal process : prosecution of right before any tribunal"、"an action or process in a court for the recovery of a right or claim : a legal application to a court for justice"、
 actionは、
 "(1) : a legal proceeding by which one demands or enforces one's right in a court of justice"、
 "(2) : a judicial proceeding for the enforcement or protection of a right, the redress or prevention of a wrong, or the punishment of a public offense - usually distinguished from special proceeding"、
 "(3) : the right to bring or maintain such a legal or judicial proceeding"
と説明されている。

 これら両辞典は、言葉が一般的にどのような意味で使われてきたかを、もっぱら歴史的に明らかにすることに主眼がおかれているのであるから、このような専門用語の同時代の正確な定義については、両者を以てしても不充分なのは当然である。専門の辞典に当たるべきであろう。

 そこで、Black's Law Dictionary (Ninth Edition, WEST Thomson Reuters)を見てみる。

 litigationは、
  "The process of carrying on a lawsuit"、"A lawsuit itself"、
 suitlawsuitと同義とされ、
 "Any proceeding by a party or parties against another in a court of law"、
 actionは、
  "A civil or criminal judicial proceeding"、
 caseは、
 "A civil or criminal proceeding, action, suit, or controversy at law or in equity"
と定義されている。

 同法律辞典のactionの項には、actionとsuitとの違いについての解説が引用されている。それによると、以前はcourt of lawにおける手続をactionと呼び、court of equityにおける手続をsuitと呼んだとされ、古くは、actionは、判決が言い渡されると終結するものとされ、執行は含まれておらず、suitは、裁判確定後の執行までを含む手続を指したとされている。

 しかし、common lawに基づき、金銭賠償を主眼とする、陪審制をとるcourt of lawとequity(衡平法)に基づき、差止請求を中心とする、陪審制をとらないcourt of equityは、今日では、英米とも手続的には統合されてきていることから(https://en.wikipedia.org/wiki/Equity_%28law%29)、民事におけるactionとsuitは以前のような区別はなされていないとのことである。

 また、litigationについてだが、Web上のTHE FREE DICTIONARYのLegal Dictionaryでは、"An action brought in court to enforce a particular right. The act or process of bringing a lawsuit in and of itself; a judicial contest; any dispute."と説明され、続けて米国の民事訴訟手続の概要が示されている。

 さらに、米国の法令及び日本の法令の英訳を見てみる。

 litigationの語は、米国のFEDERAL RULES OF CIVIL PROCEDURE(連邦民事訴訟規則)や日本の裁判所法の英訳、Court Actや行政事件訴訟法の英訳、Administrative Case Litigation Act(日本法令外国語訳データベースシステム、法務省)等に用いられており、suitないしlawsuitの語も、同じくFEDERAL RULES OF CIVIL PROCEDUREや日本の民事訴訟法の英訳、Code of Civil Procedure(同上)等に見られる。

 しかし、litigation及びsuit(lawsuit)は、米のFEDERAL RULES OF CRIMINAL PROCEDURE(連邦刑事訴訟法規則)や日本の刑事訴訟法の英訳、Code of Criminal Procedure(同上)に使用されていない。但し、上記Court Act(裁判所法)では、litigationは民事、刑事どちらの訴訟を指す場合にも用いられている。

 『法令用語日英標準対訳辞書』(平成27年3月改訂版)には、
 共同訴訟(きょうどうそしょう)
 (1) joint suit
 (2) joint action
 民事訴訟(みんじそしょう)
 (1) civil suit
 (2) civil action
 再審の訴え(さいしんのうったえ)
 action for retrial
 民衆訴訟(みんしゅうそしょう)
 citizen action
 小切手訴訟(こぎってそしょう)
 action on checks
 手形訴訟(てがたそしょう)
 actions on bills and notes
 侵害訴訟(しんがいそしょう)
 infringement lawsuit
 取立訴訟(とりたてそしょう)
 collection lawsuit
 大規模訴訟(だいきぼそしょう)
 large-scale suit
 などが挙っている。

三、
 以上から、litigationは、訴えの提起から裁判が確定するまでの過程を指す言葉で、訴訟行為又は訴訟手続自体を示す場合に用いると考えられる。そのため、通常、不可算名詞とされる。原則として民事訴訟を指すが、刑事訴訟を指す場合もあるようである。

 これに対し、suitlawsuitと同義であり、具体的、個別的な訴訟を意味し、可算名詞とされている。一般的に民事における訴訟を指す場合に用いられる。

 actionは、suit(lawsuit)とほぼ同じ意味で用いられるが、民事のみならず刑事においても使用される。class action(集団訴訟)といった訴訟に関する専門用語として使用されることが多いようである。

 caseが最も広義であり、民事・刑事を問わず訴訟全般に使うことができる。但し、多義語であるcaseは、法律用語としてはむしろ「事件」という意味で用いられることが多く、「訴訟」という意味では、win/lose the case(訴訟に勝つ/負ける)といった一般的な表現で多く使用されるようである。

四、
 ところで、法制度は、英語圏であっても各国で異なり、当然日本とも異なるため、日本語・英語間の法律用語の翻訳には難しい面がある。厄介なのは、専門の領域で使われる用語であっても、法律用語などは日常的な表現で多用され、そのため英語においても日本語においても不正確にあるいは誤って用いられることが多く、それが一般の辞書にもそのまま反映されている場合があるということである。

 例えば、file(bring) a lawsuitは、通常、民事において「訴え(訴訟)を提起する」という意味だが、「告訴する」という訳語を掲載している辞書が少なくない。中には、「告訴する」という英語表現として、わざわざ「民事で」という項目を設け、"bring [file] a suit"などと例示している信じがたい辞書さえある(http://dictionary.goo.ne.jp/je/25812/meaning/m0u/)。ご存知の通り、告訴とは、「犯罪の被害者その他の告訴権者が捜査機関に対し犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示」(『法律学小辞典』有斐閣)であり、当然ながら民事には存在しない制度である。英語で「告訴する」は、正確にはfile(lodge) a criminal complaintと表現される。

 このfile(bring) a lawsuitという表現に出会った場合、単に「訴えを提起する」と訳してよいのか、ひょっとしてその国では刑事においても同様の表現が使われているかもしれない、あるいは、筆者が法律用語を知らずに「告訴する」という意味でその表現を用いたのかもしれない、といったように細心の注意を払って解釈する必要がある。

 因みに、上記の『法令用語日英標準対訳辞書』では、「訴え(訴訟)を提起する」=「提訴する」は、"file an action"とされ、「公訴を提起する」=「起訴する」は、"institute prosecution"とされている。

 また、日常的な表現として「彼を訴える」と英語で言う場合は、"I'll(I'm going to) sue him."という表現が、米国では最も一般的であるとされている(『最新アメリカ英語表現辞典』、市橋敬三 著、大修館書店)。これは、日本語でも英語でも民事・刑事ともに使われる表現であろう。

 なお、英語で「裁判所に訴えを提起する」と表現する場合は、"file a lawsuit with/in the court"とするのが適切であると思われる。非英語圏のウェブサイトに多く見られる"file a lawsuit to/at the court"という表現は、英米の法律関係の文章にはほとんど用いられていないようである(http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10146921250)。

上記以外の参考資料
PDF File: 'UNDERSTANDING THE FEDERAL COURTS'
Administrative Office of the U.S. Courts
http://www.uscourts.gov/about-federal-courts/types-cases

Website: COURTS AND TRIBUNALS JUDICIARY
https://www.judiciary.gov.uk

tag : litigationlawsuitsuitactioncase訴訟訴え告訴

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Author:そんぷうし ふうえん

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